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A.そんなことはありません。あくまでも不動産のご売却はお客様ご自身のご判断になりますので、お気軽にご相談下さい。
A.可能です。購入希望者をご案内する際はできるだけご協力下さい。
A.広告をせずに、当社のネットワークから条件の合う方にご売却情報を提供することも可能です。また、インターネットを利用した広告は、興味のある人が見ますので売却方法として効果的です。そのようなご希望がありましたらインターネットでも売却物件を特定しにくい掲載方法を心がけておりますのでご安心下さい。
A.不動産関連のあらゆる販売チャネルを駆使し、たくさんのお客様の目に触れることが大切です。 当社ならではの顧客ストックとネットワーク、営業力でより良い購入希望者を探すお手伝いをさせて頂きます。
A.早く売却するだけなら、さほど苦労することはないと思います。効果的な方法としては特別に優位な事情がある場合は別として価格になると思います。購入希望者に決断を急がせるような価格設定ができれば、早期に売れると思います。 この場合、お客様が許容できる価格はいくらか?が問題になりますが販売事例などをもとにできる限りのご協力をさせて頂きます。
A.売買契約書の印紙税、抵当権抹消登記の登録免許税、売却益が出たときには所得税と住民税あります。 長期保有のものには軽い税金が、短期保有のものには重い税金が課せられます。「税金ミニ知識」をご参照下さい。
A.不動産売却で必要になってくる諸費用は、購入側、売却側で異なります。当社へお問い合わせ下さい。
A.原則は必要ありません。ただし、お客様のご要望により、 特別な広告を実施する場合などは実費をご負担いただく場合がございます。
A.「不動産ご購入の流れ」と「不動産ご売却の流れ」をご参照下さい。
A.売却を委託された不動産会社が、買主に対して、売買契約より前に実施すべき説明のことです。 この重要事項説明を実施するにあたっては、かならず資格を持つ宅建主任者が書面を交付して説明しなければならないと宅建業法により規定されています。
A.買主がローンを利用して物件の購入を予定していた場合、ローンでの借り入れが一定期限内に利用できない場合に売買契約を白紙に戻せることとした特約のこと。予め契約書に利用予定のローンの種別、 金利、手続きの期限などを明記します。白紙解約になった場合は、それまでに支払った代金は返金されます。不動産用語「ローン特約」をご参照下さい。
A.買換えをする際に、旧物件の売却が予定通りできないときは、新物件の購入契約を白紙に戻せることとした特約のこと。 予め契約書に売却予定の期日、売却金額を明記します。 不動産用語「買替え特約」をご参照下さい。
