不動産用語「ほ」

不動産売買でよく使う用語「ほ」

防火地域/ぼうかちいき

市街地における火災の延焼を防止するために設けた地域地区の一種を「防火地域・準防火地域」といいます。防火地域では、階数が3階以上または延床面積が100平米を超える建築物は耐火建築物、その他は耐火建築物または準耐火建築物としなければなりません。また、準防火地域では、4階以上の建築物は耐火建築物、3階以下の建築物は規模により耐火建築物または準耐火建築もしくは防火構造としなければなりません。

法定共用部分/ほうていきょうようぶぶん

共用部分のうち、区分所有法に定められている建物の部分や設備のことをいいます。玄関ホール、廊下、階段、エレベーター、屋上、給排水設備、消防設備、電気配線などが法定共用部分に該当します。

法定地上権/ほうていちじょうけん

不動産の競売が行われた場合に、法律によって設定されたとみなされる地上権を「法定地上権」といいます。法定地上権とは、抵当権設定当時土地の上に建物が存在し、その土地および建物が同一所有者に属する場合に、土地または建物の一方もしくは双方を抵当に入れ、競売の結果、土地と建物の所有者が別々になってしまうと建物はその存立根拠を失ってしまうので、建物のために地上権が設定されたものとみなされるのです。

法定代理人/ほうていだいりにん

法律の規定により代理人となる者を「法定代理人」といいます。法定代理人は、任意代理人(当事者同士の約束によって代理人となる者)と同様、本人に対して善良なる管理者の注意義務および誠実義務を負いますが、その権限(代理権の範囲)が法律または裁判所の命令によって決められる点、および本人との信任関係がなく復代理人を自己の責任で選任しうる点で任意代理人とは異なります。

保存登記/ほぞんとうき

不動産の先取特権の保存登記を指すとされていますが、一般的には、土地や建物について初めてなす所有権の登記をいいます。この保存登記を行わないと、所有権移転や抵当権設定ができません。

保留地/ほりゅうち

土地区画整理事業において費用を捻出する等の目的のために、施行区域内の一部の宅地を事業施行者が取得し、販売することができる土地を「保留地」という。