不動産用語「き」

不動産売買でよく使う用語「き」

危険負担/きけんふたん

売買契約締結後、引渡しの前までに、売主が責を負わない事由(台風で建物が倒壊した、あるいは隣家の失火によって建物が類焼した等)によって売主の引渡義務が履行できなくなった場合に、買主の代金支払債務が消滅するのか、しないのかの問題です。民法上は不動産のような特定物の売買における危険負担について、契約を締結したのちは買主がこれを負担することになっています(民法第534条第1項)。つまり、買主は建物の引渡しを受けていなくても代金を支払わなければなりません。しかし、売買契約を締結したのみで実際に所有権が移転していない段階で、危険だけを買主に負担させることは売買当事者間の公平を欠くとの批判も強く、民法534条を限定的に解釈すべきとの学説も有力です。そこで、実際の取引においては、売買契約書の条文に「本物件の引渡前に、天災地変その他売主または買主のいずれの責にも帰すことの出来ない事由によって本物件が毀損したときは、売主は、本物件を修復して買主に引渡すものとする」と売主の負担の特約を定めるのが一般的です。また、その修復が著しく困難で、買主が購入の目的を達することができない場合には、買主に契約解除権を与えることも多くなっています。

既存不適格/きぞんふてきかく

その建物を建築した時には建築基準法に対して合法だったものが、その後の法改正などで現在の建築基準法では違反しているものの特例で違法建築ではないとされている建築物。将来の大規模修繕、建替え時には、現時点の建築基準法に従うことを求められる。

北側斜線制限/きたがわしゃせんせいげん

北側斜線制限とは、建築基準法で規定された建築物の高さを制限する斜線制限の1つで、北側の近隣環境(特に日照)を確保するために設けられている制限のこと。 なお、この北側斜線制限は、上記の「低層住居専用地域」と「中高層住居専用地域」のみで適用され、その他の用途地域では適用されない。

近隣商業地域/きんりんしょうぎょうちいき

近隣商業地域とは、都市計画法で定められた用途地域の一種です。建築可能な種類の建物として商業施設や事務所のほか、住宅、店舗、病院や学校などの公共施設、ホテル、パチンコ屋、カラオケボックス、映画館、車庫・倉庫などで、小規模の工場などがあります。