不動産用語「ろ」

不動産売買でよく使う用語「ろ」

ローン特約/ろーんとくやく

金融機関やローン会社からの融資を前提として不動産を購入する場合に、予定していたローンが不成立になると、不動産の購入ができなくなる可能性があります。そこで、予定していたローンが不成立になった場合は、売買契約を白紙に戻すことができるといった特約を売買契約書の条項に盛り込むことがあります。これを「ローン特約」といいます。このローン特約は、売主と買主の間で合意があればつけることができ、ローン特約により売買契約が解除となった場合には、売主は買主から既に支払われた金員を無利息で返還することになります。なお、標準売買契約書ではローン特約は契約の一般条項のひとつとして条文化されています。 融資特約と同意。

路線価/ろせんか

国税庁が地価公示などを参考にして評定する、市街地の道路に沿った宅地の1平米あたりの評価額を「路線価」といいます。宅地に接する道路に対して正面、側方、二方と分け、それぞれに設定する額を示します。相続税、贈与税、地価税においては、この路線価が評価基準となります。この路線価は、毎年1月1日を評価時点として評価、毎年8月頃に一般公開され、全国の税務署や国税庁ホームページで閲覧できます。