不動産用語「せ」

不動産売買でよく使う用語「せ」

絶対高さ制限/ぜったいたかさせいげん

第一種・第二種低層住居専用地域では、住環境を良くするために、建築物の高さが10mまたは12m以下に制限されている。これを「絶対高さの制限」と呼んでいる(建築基準法55条)。

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都市計画区域内で建築物を建てる際に、建築基準法上の規定により、道路の幅員を確保するため一定距離後退させること。

接道状況/せつどうじょうきょう

法律で定める都市計画区域内に建物を建築する時には、その敷地は原則として幅員4m以上の建築基準法上の道路に2m以上接していなければならないと定めているため、その状況のこと。

専有面積/せんゆうめんせき

分譲マンションなどの区分所有建物で、専有の対象となる部分(=区分所有権の目的となる部分)を「専有部分」といい、その面積のことを「専有面積」といいます。

専任媒介契約/せんにんばいかいけいやく

宅地建物取引を行う際に、宅建業者が依頼者と結ぶ媒介契約のひとつです。 依頼者は複数の業者に物件の仲介を頼むことができないというのが特徴です。 依頼者は複数の業者に依頼できないという拘束を受けるため、宅建業法により以下のような特別な規制が設けられており有効期間は3ヶ月です。 業者は依頼者に対して2週間に1回以上、業務処理状況を報告する義務があります。 契約締結日から7日以内に、業者は国土交通大臣指定の流通機構に物件情報を登録する義務があります。