不動産用語「ち」

不動産売買でよく使う用語「ち」

地役権/ちえきけん

地役権とは、他人の土地を自分の土地の利便性を高めるために利用することができるという権利である。地役権の目的は、原則として自由に定められているが、所有者間の契約によって設定されるのが一般的。地役権は登記することができる。代表的なものでは人の土地を通行する権利である通行地役権などがある。

地価公示/ちかこうじ

国土交通省の土地鑑定委員会が地価公示法に基づいて、毎年1回、1月1日時点における標準地の1平米あたりの地価を公表することを「地価公示」といいます。毎年3月下旬頃、官報に価格、所在地、地番、地積、形状、土地の利用状況などが記載されます。この公示された価格を「公示地価」という。公示地価は、適正な土地取引価格の指標となっています。

地区計画/ちくけいかく

地区計画等」は、既存の他の都市計画を前提に、ある一定のまとまりを持った「地区」を対象に、その地区の実情に合ったよりきめ細かい規制を行う制度です。区域の指定された用途地域の規制を強化・緩和することができ、各街区の整備及び保全を図ります。

地上権/ちじょうけん

土地の所有者と設定契約をしその土地を直接、支配し利用することができる権利。土地の所有者の承諾なしに譲渡または賃貸できる。

地目/ちもく

地目は、現況と利用状況によって決められることになっており、次の23種類に限定されている。 田、畑、宅地、学校用地、鉄道用地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、保安林、公衆用道路、公園、雑種地

地目変更/ちもくへんこう

土地登記簿上の「地目」が、実際のその土地の現況および利用状況と明らかに食い違う場合には、登記所に対して「地目の変更登記」を申請すること。

賃貸不動産経営管理士

賃貸不動産経営管理士とは、主に賃貸アパートやマンションなど賃貸住宅の管理に関する知識・技能・倫理観を持った専門家です。令和3年4月21日に発表された国土交通省令にて、国家資格となっています。