不動産用語「や」

不動産売買でよく使う用語「や」

家賃保証会社/やちんほしょうかいしゃ

家賃保証会社とは、賃貸借契約時に賃借人の連帯保証人を代行し、借主に債務不履行(家賃滞納など)があった場合、貸主に家賃を立て替えて支払う(代位弁済)などの業務を行う会社のこと。 借主にとっては、連帯保証人が不要になるというメリットが、また、貸主にとっても家賃滞納というリスクを軽減できる点がメリットといえる。 なお、保証会社には、賃貸借契約時に保証料という形で支払う。借主側に条件を満たす連帯保証人がいれば、保証料を支払わないケースもあるが、必須のケースも多い。保証料の金額は、保証会社によってまちまちだが、一般的には、賃貸借契約時に月額賃料の30~100%が多い。また、保証を受ける際は事前審査もあり、家賃保証会社への申込書のほか、身分証明書(運転免許証、健康保険証)の写し、源泉徴収票や給与明細書などの収入証明書等が必要となるケースが多い。

屋根不燃区域/やねふねんくいき

防火地域と準防火地域にあるすべての建築物は、耐火建築物または準耐火建築物としない場合には、その屋根を不燃材料で造り、または不燃材料でふくことが必要である(建築基準法63条)。 しかしその反面、防火地域または準防火地域以外のエリアでは、この屋根不燃化の規定(建築基準法63条)は適用されない。 そこで建築基準法では、こうしたエリアであっても、特定行政庁の判断により、屋根の不燃化を強制できるという制度を設けている。これが「屋根不燃区域」である。具体的には、特定行政庁が、防火地域または準防火地域以外のある区域を「屋根不燃区域」に指定すると、その区域内では屋根を不燃材料で造り、または不燃材料でふかなければならないことになる(建築基準法22条)。