不動産の相続

不動産の相続 名古屋 愛知

相続で必要な手続きの流れ

相続は一生のうちに何度も経験するものではありませんから、専門家でない限り相続に詳しい人は稀です。しかし不動産の相続を知識ないままで進めると、トラブルを招いてしまう可能性があります。「あの時こうしていれば良かった」と後悔しない為にも相続全体の全体像を理解することが重要です。 相続手続きの流れは下記を目安としてください。

期限(目安) 手続きの内容
死亡から7日以内 死亡診断書・死体検案書の受取(病院)
死亡届の提出・火葬許可証の受取(役所)
通夜・告別式
死亡から10日以内 年金受給停止の手続き
死亡から14日以内 健康保険の資格喪失届の提出
介護保険の資格喪失届の提出
世帯主変更届の提出
生命保険金の受け取り
金融機関への連絡
公共料金や各種サービスの変更と解約
死亡から3ヵ月以内 遺言書の確認
遺言書の検認
相続人の調査
相続財産の調査
遺産分割協議の開始
相続放棄、限定承認
死亡から4ヵ月以内 所得税の準確定申告
死亡から10ヵ月以内 遺産分割協議書の作成
各種の相続手続き
相続税申告と納付手続き
死亡から1年以内 遺留分侵害額請求の手続き
死亡から3年10ヵ月以内 相続税軽減の手続き
死亡から5年10ヵ月以内 相続税の還付請求の手続き

相続財産と相続人の確認

不動産を相続する可能性がある方は、相続の基礎知識を事前にしっかり押さえましょう!相続

まずは、不動産の登記状況や預貯金、株式、借金などの資産と、相続人を確認します。 相続財産や相続人が後になって新たに出てくると論争になってしまうこともあるので、相続財産や相続人の確認は、相続の専門家に依頼することが得策です。

遺言書がある場合、勝手に開封してはいけません。遺言書を開封するには、家庭裁判所の検認手続きが必要です。 また2020年からスタートした、自分で書いた遺言書を法務局に預けておく「自筆証書遺言書保管制度」を利用している場合は、交付の申請が必要になります。

相続人が複数いる場合や遺言書がない場合の不動産の相続は、相続人全員で行う「遺産分割会議」によって不動産の所有者を決め、相続登記に進みます。

相続財産の確認
不動産を相続する権利は、誰にあるのでしょうか?「遠縁の人は相続人に入る?」「義理の姉と実兄の子どもの優先順位は?」と聞かれたら正確に答えられない方も多いと思います遺産を相続する親族の範囲や順位は民法によって定められています。 この民法で定められた相続人のことを「法定相続人」といいます。法定相続人にあたる人は配偶者と血族です。ここでいう血族には血縁関係のある「自然血族」と、養子縁組で法的な親子関係にある「法定血族」の2種類があります。また、血族のなかにも優先順位があります。

第一順位の血族

子ども、および代襲相続人、配偶者(妻や夫)

第二順位の血族

両親や祖父母などの直系尊属、配偶者(妻や夫)

第三順位の血族

兄弟姉妹や代襲相続人、配偶者(妻や夫) 血族の優先順位は上記の通りですが「代襲相続人」とは誰を指すのでしょうか?代襲相続人とは法定相続人が死亡しており相続ができないとき、代わりに相続する血族のことを指します。たとえば、第一順位にあたる子が死亡した場合は孫が代襲相続人に、第三順位の兄弟姉妹が死亡しているときはその甥や姪が該当します。 また、同じ順位の血族が複数いる場合は全員が相続人になります。このように複数の相続人で不動産を相続する場合は、必ず「遺産分割協議書」を作成します。遺産分割協議書はその後の手続で必要になるだけでなく、親族間で起こる後のトラブルを防ぐのにも役立つのです。相続人が自分1人だけの場合は必要ありません。
相続の順位

不動産を分割相続する方法

相続人が複数いる場合遺産分割が原則となりますが、相続資産が現金であれば分割して相続するのはそれほど複雑ではありません。しかし不動産となると現金のように簡単に分けるわけにはいきませんので、なにかしらの方法を検討する必要があります。ちなみに不動産を相続人一人が単独で相続する場合はシンプルで、分割の必要がないため難しいこともありません。

不動産相続の際の遺産分割方法
  • 現物分割
  • 代償分割
  • 換価分割
  • 共有

現物分割

現物分割は、実際に不動産を複数に分割して、それぞれを現物で相続する方法です。 土地だけの相続の場合、分割後も普通に利用可能な面積があるのであれば検討の価値はあります。 狭い土地の場合や接道の問題で分割が難しい場合もあります。 現物分割

代償分割

代償分割は、一部の相続人が不動産をそのまま相続し、他の相続人に土地代を現金で支払うという方法です。 不動産を分割し難い事情がある場合や、相続人の中に不動産現物よりも現金で相続したいという方がいる場合に有効な選択肢となります。 代償分割

換価分割

換価分割は、相続した不動産を売却し得られた代金を複数の相続人で分割する方法です。 不動産現物のままでは難しかった分割でも、現金化してしまえば分割するのは簡単になります。 不動産の買い手が見つかったうえで、相続人全員が納得する金額で売却できることが前提となりますが、その不動産に相続人の誰かが居住するといった利用予定がないのであれば、有力な選択肢のひとつとなるでしょう。 換価分割

共有

共有は、複数の相続人の共有名義のままにして不動産を相続する方法です。 相続は相続人の共有状態で相続しますので、相続人間で揉めないようであれば、このままにしておく方法もあります。

ただし時間経過とともに共有者に相続が発生し共有者が多数になってしまう可能性があります。維持管理が必要な場合の費用捻出、いざ売却したいと思っても共有者全員の同意が必要なため、難しくなります。

共有は問題の先送りとなっている場合が多くトラブルの元にもなりやすいという側面があるため、おすすめできません。

共有

不動産所有者の名義変更

所有権移転登記  

不動産を相続するには所有権移転登記をし、名義変更をする必要があります。名義変更は遺産分割協議が終わったタイミングで行い、必要書類を揃えて法務局に申請します。必要書類は遺言書や相続人などによって異なりますが、主に以下のようなものがあります。 ・相続人全員の戸籍謄本、印鑑証明書、住民票 ・被相続人(死亡した人)の戸籍謄本、住民票 ・不動産の固定資産税評価証明書、登記事項証明書 ・遺産分割協議書(遺言書が存在する、または法定相続分で相続することが決まっている場合は不要となるケースある) これらの書類は法務局や役場などに取り寄せが必要なうえ、相続人が多いほど揃える書類が増える手間がかかります。不動産の相続には、申告期限があるため、早めに準備をしておきましょう。また、相続の手続きは自分で行えますが、正しく手続きを行わないと、法的に認められないこともあるため、司法書士に依頼するのが一般的です。 相続不動産の所有権移転登記

その他の相続関連の情報

その他に、不動産関連での相続に関する情報を以下のページにてそれぞれ解説していますので参照下さい。

不動産種類別の相続のポイント 不動産の相続税軽減
相続不動産の評価 相続税の算出・申告・その他の税

不動産売却のご案内

相続予定の不動産の売却については以下のページを参照下さい。

不動産が高く早く売れる理由 不動産売却の流れ

不動産売却の際の諸経費 不動産売却成功のポイント
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