都市計画法による最も基本的な地域地区で12種類に区分され、建築物の用途及び形態を細かく規制している。
<第一種低層住居専用地域>
低層住居に係わる良好な住環境を保護するために定める地域。商業施設、工業施設の建築は認められない。
<第ニ種低層住居専用地域>
主として低層住宅に係わる良好な住環境を保護するために定める地域。低層住宅の専用地域だが、床面積150u以下の店舗・飲食店は建ててもよい。
<第一種中高層住居専用地域>
中高層住宅に係わる良好な住環境を保護するために定める地域。床面積500u以内の店舗、飲食店は建ててもよい。
<第ニ種中高層住居専用地域>
主として中高層住宅に係わる良好な住環境を保護するために定める地域。一定の規模の店舗、事務所の建設が認められる。
<第一種住居地域>
住居の環境を保護するための地域。一定規模の店舗、事務所、小規模な工場などの建設が認められる。
<第ニ種住居地域>
主として住居の環境を保護するための地域。住宅のための地域だが大規模(10000u以下)な商業施設や一定規模のカラオケボックス、マージャン店などの建設が認められる。
<準住居地域>
道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進をはかりつつ、これと調和した住宅の環境を保護するために定める地域。自動車施設と住宅が調和して立地しる地域でホテル、ボーリング場などの建設が認められる。
<近隣商業地域>
近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を行うことを主たる内容とする商業、その他業務の利便を増進するための地域。住宅地として望ましくないキャバレーなどを除いた商業施設の建設が認められる。
<商業地域>
主として商業その他の業務の利便を増進するために定める地域。都市部の商業活動の中心となる地域で、危険な工場や大規模な工場以外の建設は認められる。
<準工業地域>
主として環境悪化をもたらすおそれのない工業の利便の増進するために定める地域。住宅、商業施設、工業施設などが混在して建てられる地域。
<工業地域>
主として工業の利便の増進をするために定める地域。学校や病院は建てることができない。
<工業専用地域>
工業の利便の増進をするための地域。住宅は建てられない。
