不動産用語「け」

不動産売買でよく使う用語「け」

競売/けいばい

不動産業界においては、抵当権者(銀行等)が一定期間内に取得者(住宅ローン等借入の債務者)から債務が支払われなかった場合などに実行されること。 債務の履行ができずに差押えられた不動産が、地方裁判所によって競売にかけられた物件のことを「競売物件」といいます。

契約不適合責任

2020年4月1日の改正民法施行に伴い、改正前民法の瑕疵担保(隠れた瑕疵)責任から、引渡した目的物が契約の内容に適合していないことに対する債務不履行責任としての契約不適合責任へと変更されました。 契約不適合責任の下では買主は売主に対し本来の債務の履行を求めるという意味で 1.修補請求権などの追完請求権 2.代金減額請求権 3.債務不履行を理由とする損害賠償請求権 4.契約解除兼 の4つの救済手段が認められることとなりました。

軽量鉄骨/けいりょうてっこつ

主に柱、梁などの主要構造部分に厚さ6ミリ以下(2~3ミリのものが中心)の鋼材を使った建物。

現況有姿/げんきょうゆうし

現況有姿とは、今のあるがままの姿という意味です。 中古不動産で「現況有姿」の表記がある場合、リフォームなどを行わず、そのままの状態で引き渡すという意味です。

検査済証/けんさずみしょう

建築基準法に基づき、建築主から提出された工事完了届を受けて行なわれる完了検査で、敷地、構造、建築設備に関する法令に適合していると認めた場合に、建築主事等が交付する証明書を「検査済証」といいます。建築主は、原則としてそれまでの間、建築物を使用したり使用させたりすることはできません。

建築確認/けんちくかくにん

建築基準法に基づき建築計画の時点で受ける審査。特定の用途や一定規模以上の建築物を建築する時や、都市計画区域内に建築物を建築する時などに、その計画が建築基準法及び関連法令に適合しているか、建築主事や指定機関の確認を受けること。

建築基準法/けんちくきじゅんほう

国民の生命・健康・財産の保護のため、建築物の敷地・設備・構造・用途についてその最低の基準を定めた法律。 「建築基準法」参照

建築協定/けんちくきょうてい

土地の所有者や借地権者が、一定の区域を定めて建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠または建築設備に関する基準について締結する協定を「建築協定」といいます。協定区域の所有者全員の同意と特定行政庁の認可が必要です。建築協定の効力は、後に協定区域内の土地の所有者になった者にも及ぶとされている。

建築条件付/けんちくじょうけんつき

土地を売る業者に、その土地を敷地として住居の建築も依頼するということを条件に買手が業者(売主)と売買契約を結ぶこと。一般的に3ヶ月以内に売主との間で住宅の建築請負契約を結ぶことを条件としていることが多い。(建築請負契約が成立しない場合には土地売買契約自体も白紙になる)

建築延床面積/けんちくのべゆかめんせき

延床面積とは、建物物各階の床面積の合計のこと。

建築面積/けんちくめんせき

建築物の建っている面積のことで、建築物の外壁などで囲まれた部分の水平投影面積(1階の床面積)。

建蔽率/けんぺいりつ

敷地面積に対する建築面積の割合(通常は1階部分の床面積)。[建ぺい率=建築面積/敷地面積×100%]

権利証/けんりしょう

不動産の売買の際、登記が済んだことを証明する書面を「権利証」といいます。「登記済証」が正式な呼び名です。提出された売買契約書と登記申請書に不備がなければ、登記所で「登記済」の印が押されて交付となります。買主が新たに第三者にこの不動産を売却する時は、この権利証が必要となります。 平成17年より登記申請のオンライン化が開始され「権利証(書面)」から「登記識別情報(ID、パスワードのような文字情報)」への切り替えが進んでいる。