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不動産を売買すると以下のような税金の支払いが必要となります。


不動産の売買契約書などは法律により課税の対象と定められています。その税金を印紙税として納付しなければいけません。印紙税は契約書に収入印紙を貼付し、割り印で使用できなくする事で納税します。印紙税は契約書1通ごとに課税されます。契約書は買い主、売り主にそれぞれ1通づつ作成しなければなりませんので、印紙税は2通分必要となります。税金ミニ知識「印紙税」も参照下さい。

記載されている金額 納税額
10万円以下
200円
10万超〜50万円以下
400円
50万超〜100万円以下
1000円
100万超〜500万円以下
2,000円
500万超〜1000万円以下
10,000円
1,000万超〜5,000万円以下
15,000円
5,000万超〜1億円以下
45,000円
1億超〜5億円以下
80,000円
5億超〜10億円以下
180,000円
10億超〜50億円以下
360,000円
50億円超
540,000円

 


不動産の権利などを登記した場合、登録免許税という税金が課税されます。税金ミニ知識「登録免許税」も参照下さい。

登記内容 上限
売買による所有権移転 固定資産税評価額×1%
抵当権の設定 債権額×0.4%

 


不動産を所得した時に、不動産所得税という税金が課税されます。 等価交換のように経済的利益が発生しない場合や未登記・中間登記省略の場合にも課税されます。なお、相続(相続人以外の人になされた特定遺贈を除く)による取得などは、非課税とされています。 また、免税点として土地10万円未満、建物(新築。増改築)23万円未満の場合には課税されません。土地、建物によって不動産所得税の算出方法が異なります。税金ミニ知識「不動産取得税」も参照下さい。

所得対象 不動産取得税の計算
土地 固定資産税評価額×1/2※×3%
建物 固定資産税評価額×3%

※平成21年3月31日までに取得された宅地評価土地の場合

 


固定資産税の評価額が土地30万、建物20万に満たない場合は固定資産税は非課税となります。固定資産税の課税標準は固定資産税評価額ですが、現在ほとんどの土地が負担調整措置として一定額減額されています。税金ミニ知識「固定資産税」も参照下さい。

固定資産税 固定資産税評価額(課税標準)×1.4%

 


都市計画税は都市計画で定められた市街化区域内にある土地、家屋に対して課税されます。下記は標準税率ですが、税率は不動産の所在する各市町村で異なる場合があります。税金ミニ知識「都市計画税」も参照下さい。

都市計画税 固定資産税評価額(課税標準)×0.3%

 


不動産を売却して利益(譲渡益)がでると、その利益に対して所得税と住民税が課税されます。

 譲渡益(譲渡所得)の計算の仕方


※建物の取得費については経過年数分減価償却されます

 譲渡益にかかる税率

種類
短期譲渡所得
長期譲渡所得
所得税
30%
15%
住民税
9%
5%
※短期譲渡所得 (売った年の1月1日現在において所有期間が5年未満の場合)
※長期譲渡所得 (売った年の1月1日現在において所有期間が5年を超える場合)

 特例

自己居住用の不動産 を売却したときは、長期短期に関係なく一律3,000万円が譲渡益から控除されます。また居住用財産を譲渡した場合の10年超の軽減税率の適用等があります。詳しくは国税庁ホームページをご参照下さい。