不動産売却の際の諸経費

不動産売却の際の諸経費 名古屋 愛知

不動産の売却にも資金・費用の準備が必要です。 主に以下の費用・税金が必要となります。

仲介手数料

売買契約締結、不動産売却代金受領・不動産の引渡を経て不動産売買取引は終了します。仲介手数料は売買金額に応じて下記料率となります。 媒介契約を締結をしただけで売買契約が成立できなければ、仲介手数料は必要ありません。 下記仲介手数料の速算式は売買価格の3%+6万円(税別)となります。 <仲介手数料支払時期> 一般的に売買契約終了後に半金売買代金全額受領後に残る半金を支払います。

売買価格 仲介手数料
200万円以下の部分 売買価格の5% + 消費税
200万円を超えて400万円以下の部分 売買価格の4% + 消費税
400万円を超える部分 売買価格の3% + 消費税

印紙税

課税文書に課されるべき印紙税相当額の収入印紙を課税文書に貼り付ける方法により印紙税を納付します。 <印紙税納税時期> 下記の各契約書締結時となります。
記載金額 不動産売買契約書 工事請負契約書
1万円未満のもの 非課税 非課税
10万円以下のもの 200円 200円
50万円以下のもの 200円 200円
100万円以下のもの 500円 200円
500万円以下のもの 1,000円 ※200〜1,000円
1,000万円以下のもの 5,000円 5,000円
5,000万円以下のもの 10,000円 10,000円
1億円以下のもの 30,000円 30,000円
5億円以下のもの 60,000円 60,000円
10億円以下のもの 160,000円 160,000円
50億円以下のもの 320,000円 320,000円
50億円を超えるもの 480,000円 480,000円
記載金額のないもの 200円 200円

所得税・住民税

不動産を売却したことによって生じた所得を譲渡所得といいます。譲渡所得に対しては、他の所得と分離して所得税と住民税が課税されます。なお、譲渡所得がマイナスの場合には課税されることはありません。 <所得税納税時期> 売却した翌年の3月15日までに確定申告を行い、4月20日前後に納税 <住民税納税時期> 所得税の確定申告をすれば、手続きは不要で給与所得者は勤務先にて給与より天引き自営業者などは5月以降に市町村より5月以降に納付書は届き一括支払又は年4回の分納で納税。

譲渡所得の計算

譲渡所得 = 譲渡収入金額※1−(取得費※2 + 譲渡費用※3実額法:土地建物の購入代金と取得に要した費用を合計した金額から、建物の減価償却費を差し引いた金額 概算法:譲渡収入金額×5% ※1:土地・建物の譲渡代金、固定資産税・都市計画税の精算金 ※2:取得費 次の①、②の内大きい金額を使います ※3:譲渡費用 売るために直接かかった費用をいいます(測量費用、建物解体費用、土地造成費用等)

課税譲渡所得 = 譲渡所得 −(特別控除※4※4:居住用の3,000万円特別控除の特例

税額計算

税額 = 課税譲渡所得 × 税率(所得税・住民税)

譲渡益に対する税率は他の所得と分離して、分離課税の税率となり、対象となる不動産の用途や所有期間により税率が異なります。

税金

所有期間によって税率が異なる

土地建物を譲渡した場合の短期譲渡所得と長期譲渡所得は、譲渡した年の1月1日現在において、所有期間が5年以下か、5年を超えるかにより判断します。
  所有期間
長短区分 短期 長期
期間 5年以下 5年超 10年超所有軽減税率の特例
居住用 39.63% (所得税30.63% 住民税 9%) 20.315% (所得税15.315% 住民税 5%) 課税譲渡所得6,000万円以下の部分14.21% (所得税10.21%・住民税4%)課税譲渡所得6,000万円超の部分20.315% (所得税15.315%・住民税5%)
非居住用 39.63% (所得税30.63% 住民税 9%) 20.315% (所得税15.315% 住民税 5%)

(注)上記税率には、復興特別所得税として所得税の2.1%相当が上乗せされています

譲渡益が出た場合 3,000万円特別控除の特例 10年超所有軽減税率の特例 特定居住用財産の買換え特例

譲渡損が出た場合 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除 特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除 ①又は②の適用がある場合、その譲渡損は他の所得との損益通算及び翌年以降の繰越ができることとなります。

その他諸費用

下記の諸費用が場合により必要となります。
諸費用項目 支払時期 諸経費
登記費用(登記原因証明・住所移転・抵当権抹消・建物滅失登記等) 残代金受領・物件引渡時
測量費用(隣地との境界が不明の場合、測量図が古い場合) 測量完了後(当社の場合、残代金受領・物件引渡時にて調整します)
建物解体費用 解体工事完了後(当社の場合、残代金受領物件引渡時にて調整します)
引越し費用等 引越し完了時
 
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