不動産の売却にも資金・費用の準備が必要です。 主に以下の様な種類の費用が必要となります。
媒介契約締結後、売却が決定し、成約した場合にのみ、その売買金額に応じて必要となります。 媒介契約を締結しただけで売買契約が成立できなければ、仲介手数料は必要ありません。
| 売買金額 | 仲介手数料 |
| 取引額が200万円以下 | 取引額の5% |
| 取引額が400万円以下 | 取引額が200万以下の部分についてはその5%、取引額が200万を超える部分についてはその4% |
| 取引額が400万円超 | 取引額が200万以下の部分についてはその5%、取引額が200万を超える部分についてはその4%、取引額が400万円を超える部分についてはその3% |
<当社で仲介の場合>
| 仲介手数料30%割引キャンペーンを実施中です。 | ![]() |
不動産の譲渡に関する契約書(不動産売買契約書)に対して印紙税が課税されます。契約書に収入印紙を貼り割り印で使用できなくすることで納税します。
不動産売却に伴い売却益が出た場合に課税されます。
譲渡益(譲渡所得)の計算の仕方

※建物の取得費については経過年数分減価償却されます
譲渡益にかかる税率
| 種類 | 短期譲渡所得 |
長期譲渡所得 |
| 所得税 | 30% |
15% |
| 住民税 | 9% |
5% |
特例
自己居住用の不動産 を売却したときは、長期短期に関係なく一律3,000万円が譲渡益から控除されます。また居住用財産を譲渡した場合の10年超の軽減税率の適用等があります。詳しくは国税庁ホームページをご参照下さい。
・ローンの抵当権抹消登記
・ローン事務手数料
・測量費用
・司法書士への報酬
・改装費用・建物解体費用
・引越し費用
など
