相続土地国庫帰属法が成立

相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律が成立

2021年4月28日に「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」(以下、相続土地国庫帰属法)が公布されました 相続土地国庫帰属法とはどんな法律なのか。この法律で何ができるようになるのか、どのように利用するのかについて解説します。 なお、相続土地国庫帰属法は公布日より2年以内に施行されるので、2023年4月28日までには施行されることになります。

法律成立の背景

親から相続した、山林・耕作放棄された畑・沼地・地方の実家・別荘地などの不要な不動産。売却しようにも買手がつかず、管理費や固定資産税などお金がかかり続けるマイナスの資産(負動産)を所有している方も少なくありません。 代々相続していく方もいますが、管理が大変といった等の理由から、名義変更もされずそのまま放棄されてしまった結果、所有者が不明になる土地が増え続けて社会問題となっています。

この法律は、所有者不明土地による問題を解決するため、相続で取得した不要な土地を国が引き取るために制定されました。

不要な土地

相続土地国庫帰属法の概要

相続土地国庫帰属法とは「相続または相続人に対する遺贈によって土地を取得したものが法務大臣に対し、その土地の所有権を国庫に帰属させることについての承認を求めることができる制度」です。

全財産を放棄する相続放棄とは異なり、対象となるのは不要な土地のみで、他の資産まで手放す必要はありません。

不要な土地

土地所有権を国庫帰属させる条件

法務大臣への承認申請には条件があり以下の土地は承認申請することができません。
①建物がある
②担保権等の設定がある
③通路、他人通行がある
④土壌汚染がある
⑤土地境界が明らかでない
⑥崖がある
⑦工作物や車両、樹木がある
⑧地中埋設物がある
⑨隣地と争いがある
⑩上記以外で管理に多分な費用や労力がかかる土地

上記10の条件のうち、ひとつでも該当すると申請ができないので条件的にかなり難しいと思われます。

条件をクリアするにも相当な費用がかかりそうですが、申請には手数料や、10年分の管理費(国有地の種目ごとにその管理に要する費用が政令で定めらる)を納付しなければなりません。

これらの費用で数十万円から数百万円単位の負担が発生する可能性もあります。

国庫帰属の条件

 

不(負)動産の処分には

以上の通り、相続土地国庫帰属法の活用は非常にハードルが高く申請者の負担が大きいと思われます。
相続等で土地を取得したものの土地の利用予定がなく、管理の手間や固定資産税の負担ばかりかかるような土地をお持ちで手放したいのであれば、まずは地元の不動産会社に相談することをお勧めします。
不動産会社へ相談