不動産オーナーと家族信託
相続対策の手段としてまず思い浮かぶのは「遺言」であり、認知症になった場合の対応として思い浮かぶのは「成年後見制度」という方は多いのではないでしょうか。
しかし、遺言は自分が死亡した後の二次相続以降の財産について、帰属先を定めることができません。また、成年後見制度は被後見人の身上監護が目的なので、後見人は被後見人の財産を自由に運用することや、売却することなどができないといった制限があります。
家族信託であれば、「誰に」「何を」「どのような目的で」といった内容を事前に決めることにより、遺言や成年後見制度ではなし得なかった問題の解決を図ることができます。
不動産オーナーが知っておくべき家族信託の内容について解説しています。