不動産購入の際の諸経費 愛知 名古屋
不動産を購入するときは、物件の代金以外に諸費用が発生します。その金額は新築住宅で物件価格の3~5%、それ以外の場合5~10%程度が目安で、原則現金で用意しておくことになります。
1.売買契約時に必要な費用
1-1.仲介手数料
仲介手数料は売買金額に応じて下記料率となります。 媒介契約を締結をしただけで売買契約が成立できなければ、仲介手数料は必要ありません。
下記仲介手数料の速算式は売買価格の3%+6万円(税別)となります。
売買価格 |
仲介手数料 |
200万円以下の部分 |
売買価格の5% + 消費税 |
200万円を超えて400万円以下の部分 |
売買価格の4% + 消費税 |
400万円を超える部分 |
売買価格の3% + 消費税 |
1-2.印紙税
記載金額 |
不動産売買契約書 |
工事請負契約書 |
金銭消費貸借契約書 |
1万円未満のもの |
非課税 |
非課税 |
非課税 |
10万円以下のもの |
200円 |
200円 |
200円 |
50万円以下のもの |
200円 |
200円 |
400円 |
100万円以下のもの |
500円 |
200円 |
1,000円 |
500万円以下のもの |
1,000円 |
※200〜1,000円 |
2,000円 |
1,000万円以下のもの |
5,000円 |
5,000円 |
10,000円 |
5,000万円以下のもの |
10,000円 |
10,000円 |
20,000円 |
1億円以下のもの |
30,000円 |
30,000円 |
60,000円 |
5億円以下のもの |
60,000円 |
60,000円 |
100,000円 |
10億円以下のもの |
160,000円 |
160,000円 |
200,000円 |
50億円以下のもの |
320,000円 |
320,000円 |
400,000円 |
50億円を超えるもの |
480,000円 |
480,000円 |
600,000円 |
記載金額のないもの |
200円 |
200円 |
200円 |
2.住宅ローン(融資)借入時に必要な費用
2-1.保証料
借り入れするために保証会社の保証が必要な時、保証会社に支払うお金です。融資時に一括支払い、金利に上乗せして支払い、無料など金融機関によって異なります。
2-2.融資事務手数料
融資を利用する時に金融機関に支払うお金となります。手数料は各金融機関により違いがありますが30,000~100,000円前後が一般的です。
2-3.印紙税
住宅ローンを借りる時の「金銭消費貸借契約書」に貼る印紙代。契約書に記載された金額によって印紙の額が決まります。 ※上記1-2
.印紙税を参照
2-4.団体信用生命保険料
借入期間中に死亡、高度障害になった場合に、本人に代わって生命保険会社がローン残金を支払うための保険です。金利に含まれている金融機関もあります。
2-5.火災・地震保険料
購入した物件に対して保険加入が必要なときに支払うお金です。補償内容や保険期間などにより金額は変わります。
3.登記手続き時に必要な費用
3-1.登録免許税
登記手続きの際に必要となる税金が
登録免許税です。金額は課税標準額となる固定資産税評価額に税率をかけたものになり、軽減税率も設定されています。
※例:新築住宅の場合、所定の要件を満たすと軽減税率が適用されます。
3-2.司法書士報酬
登記の手続きを司法書士に依頼した場合の報酬です。一般的な住宅の売買のケースで50,000~100,000円前後が目安です。
4.取得後に必要な費用
4-1.不動産取得税
不動産取得税は土地・建物の取得をした場合に都道府県より課税される税金です。
※所定の要件を満たせば軽減措置が設けられています。
4-2.固定資産税・都市計画税
固定資産税・
都市計画税は市町村より毎年課税される税金です。
条件を満たす新築の場合、一定期間は軽減措置が設けられています。