不動産用語「こ」

不動産売買でよく使う用語「こ」

工業地域/こうぎょうちいき

都市計画法で決められた、主に工業の利便を図るために定めた用途地域のひとつ。どのような種類の工場でも建築することができる。 小規模な娯楽施設は建築可能だが、ホテルや旅館、映画館、学校、病院などの建築は不可。住宅の建築もできるが、主に工場で働く者のための寮や社宅が中心で、一般的な住宅供給は少ない。

公示地価/こうじちか

毎年1月1日時点における標準地の正常な価格を1平米あたり単価で示したもので、適正な土地取引の指標にすることを目的に、3月中旬頃国土交通省が発表する。

公図/こうず

土地の位置、形状、地番を公証する登記所に備え付けられている地図のことを「公図」といいます。公図は登記所(法務局)で有料にて閲覧できます。土地が一筆ごとに書かれており、土地の形状や隣接地との位置関係が一目でわかるように作られたもの。

公正証書/こうせいしょうしょ

個人や法人からの嘱託により、公証人が公証役場で特定の日付に確かに作成された契約書や合意書のことをいう。 公的な証拠能力が高く法的効力が高いため、強制執行認諾文言(強制執行を受けても異議がない旨の執行受諾約款)が入っている公正証書であれば、債務不履行の場合には裁判所の判決を待たず、強制執行手続きに入れる(土地・建物の差押えは除く)。

公簿売買/こうぼばいばい

土地の売買契約における取引価額の確定に用いる土地面積の違いによる区別で、土地登記簿の表示面積を用いて価額を確定する売買方法を公簿売買という。

国土利用計画法/こくどりようけいかくほう

国土利用計画法(以後、国土法)は、乱開発や無秩序な土地利用を防止するために制定され、一定面積以上の大規模な土地の取引をしたときは許可制や届出制になる。県知事にその利用目的などを届け出て、審査を受けることとしています。 1. 事後届出制 2. 注視区域内における事前届出制 3. 監視区域内における事前届出制 4. 規制区域内における事前許可制(許可制が運用されたことは今までに一度もありません) 届出を受けた県知事は利用目的について審査し、利用目的が土地の利用に関する計画に適合しない場合は、届出日から3週間以内に利用目的の変更を勧告することがあります。また、利用目的について、必要な助言をすることがあります。 (届出の面積要件)
区域 届出の必要な面積
市街化区域  2,000平方メートル以上
市街化調整区域 5,000平方メートル以上

固定資産税/こていしさんぜい

毎年1月1日現在において、土地・家屋等を所有している者に対し、市町村が課税する地方税のこと。固定資産税は、各市町村の固定資産課税台帳に登録されている評価額に原則として1.4%を掛け足したものが税額となります。なお、一定の新築住宅については固定資産税額の軽減措置が実施されています。 税金ミニ知識「固定資産税」もご参照下さい。

固定資産税評価額/こていしさんぜいひょうかがく

固定資産税評価額とは、固定資産課税台帳に記載された土地・家屋の評価額のことである。 この固定資産税評価額は、毎年度の初めに市町村から送付されてくる固定資産税の「納税通知書」に添付されている「課税資産明細」に記載されている。