不動産用語「み」

不動産売買でよく使う用語「み」

未線引き区域/みせんびきくいき

都市計画区域を市街化区域と市街化調整区域に区分することを「区域区分」と呼び、この「区域区分」がされていない都市計画区域のことを「未線引き区域」という。 ただしこの「未線引き区域」という名称は、都市計画法の改正に伴い2000(平成12)年5月以降廃止されており、現在では一般に「非線引き区域」と呼ばれている。

みなし道路/みなしどうろ

幅が4メートル未満の道路であって、建築基準法第42条第2項の規定により、道路であるものと「みなす」ことにされた道路のこと。「2項道路」と呼ばれることが多い。

民泊/みんぱく

一般的に自宅の一部や全部、または空き別荘やマンションの一室などを他人に有償で貸し出すこと。 日本では個人が自宅の空き部屋を貸し出すといった小規模なものから、不動産企業が訪日外国人向けに建設した宿泊施設にいたるまで幅広い形態の宿泊サービスが「民泊」と呼ばれています。