不動産用語「さ」

不動産売買でよく使う用語「さ」

サービスルーム

マンションなどの間取りの一つで、「準備室」の意味をもつ。採光や通風などの点で建築基準法の基準を充たしていない空間のため、居住用の部屋としてでなくいわゆる納戸と同じ扱い。居住しても特に構わない。「2LDK + S」などと表記されたり、間取り図の室名にただ「S」と書かれているのはサービスルームのことである。

再建築不可/さいけんちくふか

建替えや増改築ができない状態であることをいう。 例えば、接道義務を満たしていない敷地既存不適格建築物はいずれも再建築不可である。

債務不履行/さいむふりこう

債権・債務関係において、債務が履行されない状態をいう。 例えば、売買契約において、代金を支払ったにもかかわらず、売り主が物件を引き渡さないときは、売り主は引渡し義務を怠っていて、「債務不履行」にあたる。 このような債務不履行に対しては、法律(民法)により、債権者が債務者に対して損害賠償を請求することができるとされている。

雑種地/ざっしゅち

不動産登記規則第99条により23種類に区分して定める地目の種類の一つ。 他の22種類に該当しない土地が雑種地となる。例えば、資材置場や駐車場、土地の面積に対し極めて小さい建物が建っている土地等が該当する。

サブリース

賃借人が第三者にさらに賃貸することであるが、特に、住宅の管理を手がける事業者が賃貸住宅の所有者から住宅を一括して賃借し、それを入居者にさらに賃貸するという賃貸住宅経営の方法。所有者は空室リスク回避や、管理の手間がかからない等のメリットがある。借り上げには期間や料金を一定期間保障する場合もある。

更地/さらち

土地上に建物などの定着物がない状態。

3000万円特別控除/さんぜんまんえんとくべつこうじょ

個人が、居住用財産(自ら居住している土地・建物)を譲渡して譲渡利益が生じた場合に、この譲渡利益に対する所得税の課税に当たって、譲渡利益から3,000万円(譲渡利益が3,000万円未満のときはその額)を控除して譲渡所得を計算する特別の措置である。この特例が適用されるのは、住まなくなった日から3年目の年末までに譲渡した場合である。 また、相続した空き家を譲渡した場合にも、3,000万円特別控除が適用される。 不動産売買関連の所得控除・特例でも解説