不動産用語「つ」

不動産売買でよく使う用語「つ」

通行地役権/つうこうちえきけん

通行地役権とは、自分の土地の便益のために他人の土地を通行できる権利のことです。この場合の自分の土地を「要役地」、他人の土地を「承役地」という。通行地役権は、承役地を通らないと要役地から公道に出られない場合などに、その土地を通行のために利用できるいう地役権である。原則として、両者の契約によって設定します。 例えば通路の幅や形状など、利用の方法について、両者の合意で決められるのが特徴。 地役権を登記しておかないと、承役地を購入した第三者に主張することはできないとされています。

つなぎ融資/つなぎゆうし

住宅・宅地の取得資金や工事代金に充てるため、公的な融資が実行されたり、不動産の売却代金を得るまでの間、一時的に資金を借りることをいう。金融機関により融資条件はさまざまであるが、短期融資として取り扱われる。 公的融資の実行は土地・建物の登記後とされ、登記は決済後でないとできないため、つなぎ融資が必要となるケースは多い。また、住宅の買い換えなどの際にも、購入の後に売却することが多く、同時決済などの便宜を得ない限りはつなぎ融資が必要である。

津波災害警戒区域/つなみさいがいけいかいくいき

津波が発生した場合に住民等の生命又は身体に危害が生ずる恐れがあり、津波による人的災害を防止するために警戒避難体制を特に整備すべきとして指定された土地の区域をいう(津波防災地域づくりに関する法律)。 指定は、国土交通大臣が定める基本指針に基づき、津波浸水想定を踏まえて、都道府県知事が行なう。

坪/つぼ

一般的には1坪(約3.3㎡)とされる。 ※ 弊社では1坪を3.305785㎡として算出しております。