不動産売買でよく使う用語「か」
買換え特約/かいかえとくやく
不動産を買い換える場合に、所有する不動産の売却資金を新規物件の購入に充てるという契約を締結することがあります。そのような契約の場合、所有物件の売却ができなかったときは、新規物件の購入ができなくなってしまいます。このようなケースに対応するため、所有する物件の売却が不調に終わった場合には、契約を白紙に戻すことができ、売主がすでに受け取った金額を返してもらえる」という条項を契約にいれておきます。これを「買い換え特約」といいます。
開口部/かいこうぶ
開口部とは、住宅の壁や屋根などに設けられた、主に窓や出入り口のこと。採光、換気、通風、通行、眺望などの目的で設けられるもの。
買戻し特約/かいもどしとくやく
買い戻し特約とは、不動産売買契約から一定期間が経過した後に売主が売買代金と契約費用を返して、その不動産を取り戻すことができるという特約のことをいい、売買契約と同時に締結します。
買い戻しの特約付きの売買契約を行った場合、売主から買主への所有権移転の不動産登記に、買い戻し特約の件が付記されます。これにより買主が当該不動産を第三者に売却しても売主は買い戻しの権利を第三者に主張することが可能です。
価格査定/かかくさてい
宅地建物取引業者が売却の媒介依頼を受けようとする顧客に対して、専門家の立場からその不動産の、市場での成約見込価格を調査・算出することを意味します。
確認済証/かくにんずみしょう
「確認済証」とは、建物の建築前に行われる建築確認で、建築の計画が関連法令などに適合すると確認されたことを証明する書類のことを意味し、建築確認の申請を受け付けた市町村(または都道府県)の建築主事によって交付される書類です。
瑕疵担保責任/かしたんぽせきにん
瑕疵(かし)とは見えない欠陥や不具合のことをいいます。瑕疵には、物件に関する物理的瑕疵(シロアリの害、雨漏り、腐食、給排水管の故障、地中埋設物等)だけでなく、心理的瑕疵(事件・事故・自殺等)もあります。
売買の目的物に隠れた瑕疵があったとき、売主が買主に対して負う責任のことを意味します(民法570条)。
買主は、善意無過失である限り、契約時にわからなかった瑕疵のために損害を受けたときは、売主に対して賠償請求をすることができる。また瑕疵のため契約の目的を遂げることができない場合には、契約を解除することができる(同法566条1項)。ただしこれらは、買主が瑕疵を知ったときから1年内にしなければならない(同法570条、566条3項)。個人間の不動産売買契約の場合は瑕疵担保責任の対象となる範囲や、責任期間などを特約により定めることが多い。
契約不適合責任
河川法/かせんほう
河川の適正な利用、流水の正常な機能維持および環境の整備と保全を目的とした法律で、河川の周辺地域のうち河川管理者が指定した区域で所定の工作物の新築などを行う場合は、河川管理者の許可が必要としています。
仮換地/かりかんち
土地区画整理事業において、換地処分の前に、地権者用に割り当てられる仮の換地を「仮換地」といいます。土地区画整理事業地内の建物の移転や公共施設の工事を行なうために必要な場合に、事業開始以前の宅地に換えて仮に使用または収益することのできる土地(仮換地)を指定するものです。仮換地が換地処分後にそのまま換地になる場合が多い。