不動産売買でよく使う用語「に」
Ⅱ型キッチン/にがたきっちん
II型キッチンとは、シンクと加熱調理機器(コンロ・クッキングヒーター)を分けて、2列並行にレイアウトしたキッチンスタイルのこと。限られた空間でも、作業面積や収納スペースを比較的多くとることができる。I型のキッチンに比べて横移動の距離は少なくなるが、振り返っての作業となる特徴がある。
二項道路/にこうどうろ
建築基準法42条第2項に定められていることから、一般的に「2項道路」と呼ばれており、みなし道路ともいいます。建築基準法では、原則として幅員が4m以上ないと道路として認められませんが、幅員4m未満でも、建築基準法施行前から使われていた既存道路で、かつ特定行政庁が道路として指定したものは建築基準法上の道路とみなされます。 この2項道路に接した敷地に建築物を建築する場合には、道路の中心線から2m後退したところに道路境界線があるとみなされるため、
セットバックすることになります。但し、平成4年の法改正により、 特定行政庁が指定する区域内においては原則として幅員6m以上が道路として取り扱われることになっており、 この6m区域指定を受けた場合には、道路の中心線から3m(避難や通行の安全に支障がない場合2m)が道路境界線とみなされます。また、道路の片側が河川や崖等の場合には、それらの境界線から4m後退したところが道路境界線とみなされます。
24時間換気/24じかんかんき
その名の通り24時間365日間一年中つけっぱなしで換気する換気システムです。 室内のホルムアルデヒドなどの化学物質やCO2などを排気して新鮮な外気を入れる目的で設置されています。
日影規制/にちえいきせい
日影規制(ひかげきせい・にちえいきせい)とは、「建築基準法のひとつで、冬至の日(12月22日ごろ)を基準として、全く日が当たらないことのないように建物の高さを制限する規制です。周囲の日照を確保して、心地よい暮らしを阻害することを防ぐ目的で決められています」
冬至に設定されているのは、その日が一年で最も影が長くなる日だからです。冬至の日の午前8時から午後4時まで(北海道のみ午前9時から午後3時まで)の間、その場所に一定時間以上続けて影を生じないようにしなくてはなりません。
規制を受ける建物は建てる場所の「
用途地域」と「
高さ」から決められています。「
第一種低層住居専用地域」、「
第二種低層住居専用地域」は「軒の高さ7mを超える建物、または地階を除く階数が3階建ての建物」、それ以外の地域については「建築物の高さ10mを超える建物」などとなります。
「軒の高さとは土地面から屋根組みまでのことで、屋根の頂点ではないことに注意が必要です。一般的な木造一戸建て住宅であれば、軒高7mを超えるものは3階建てと考えてよいでしょう」
さらに地域によって環境や土地利用事情が異なるため、自治体の条例で指定されていることもあります。どの時間にどのくらい制限があるのかというのは、「
5h-3h/4m」のように表記されます。「5h-3h」は、敷地境界線から5~10mの範囲では5時間まで、10mを超える範囲では3時間まで日影になってもよく、「4m」は測定する高さが地盤面から4mであることを表しています。
認定長期優良住宅/にんていちょうきゆうりょうじゅうたく
長期優良住宅とは、長期にわたり良好な状態で使用するために、大きく分けて以下のような措置が講じられている住宅を指します。
- 長期に使用するための構造及び設備を有していること
- 居住環境等への配慮を行っていること
- 一定面積以上の住戸面積を有していること
- 維持保全の期間、方法を定めていること
上記のうち1.は建築物に関する技術的な基準で構成されており、その多くは住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく住宅性能表示制度の基準(以下「評価方法基準」といいます。)を準用しています。
また、上記1.~4.の全ての措置を講じ、所管行政庁(都道府県、市または区)に認定申請を行えば、長期優良住宅としての認定を受けることが可能となっています。
平成28年4月より、長期優良住宅の認定は新築だけでなく増改築
※を行う場合にも認定を取得することが出来るようになりました。
※「増改築」とは、耐震改修工事や断熱改修工事等、建築基準法における取扱いと必ずしも同一でないものも含みます。
任意売却/にんいばいきゃく
住宅ローンや借入金等の返済が困難になった場合、債権者は担保権(抵当権等)の実行により債権を回収する事になるが、競売による不動産の売却では現金化までに時間がかかるうえ、市場価格より安くなるケースもある。そこで、不動産会社の仲介により債権者・債務者の調整を行い、市場で担保不動産を売却すること。