不動産用語「て」

不動産売買でよく使う用語「て」

定期借地権/ていきしゃくちけん

契約時に予め借地期間を定めて、期間満了時に更地にして返却することが義務づけられている借地権。(契約の更新がない)一般定期借地権、事業用借地権がある。また、期間満了後に地主が借地上の建物を時価で買い取る特約を付けた建物譲渡特約付借地権というものもある。

停止条件/ていしじょうけん

将来発生することが不確実な事実を契約等の効力の発生要件とする場合の不確定な事実をいう。 例えば「大学に合格できたらこの土地を売る」というような契約をしたときは、大学に合格することが停止条件であり、このような契約を停止条件付売買契約という。

抵当権/ていとうけん

債権を保全するために、債務者が、その所有する不動産に設定する担保権のこと。債権者は担保物件について、優先的に弁済を受ける権利のことをいいます。

手付金倍返し/てつけきんばいがえし

売買契約成立時に買主が売主に解約手付を交付している場合において、売主が手付の倍額を買主に償還することにより、契約を解除することを「手付倍返し」という。 この手付倍返しによる契約解除では、売主は手付相当額以外の損害賠償を支払わなくてよいとされている。

手付金等の保全措置/てつけきんとうのほぜんそち

手付金等の保全措置とは、住宅などの売買契約後、売主(不動産会社等)の倒産などで物件の引き渡しができなくなった場合に、支払った手付金等が返還されるための措置。住宅などの売主が不動産会社等の場合、売主は契約時に買主が支払った「手付金」や「中間金」などの返還を保証する保全措置をとる。保全措置の方法および保全措置が必要な手付金の金額は次のように定められている。 【保全措置の主な方法】 ■金融機関や保険事業者との間で、保証委託契約または保証保険契約を結ぶ ■指定保管機関との間で、手付金等寄託契約を結ぶ(手付金等は指定保管機関で保管される) 【保全措置が必要な手付金等の金額】 ■未完成の物件の場合 手付金等の額が、代金の5%を超える場合、または1000万円を超える場合 ■完成物件の場合 手付金等の額が、代金の10%または1000万円を超える場合 手付金等の額が上記の金額以下の場合や買主への所有権移転登記がなされた場合は、保全措置をとらなくてもいいこととなっている。

テラスハウス

低層の連棟式住宅で、各戸は土地に接し、専用の庭を持つ。

田園住居地域/でんえんじゅうきょちいき

田園住居地域とは、2017年の都市計画法の改正により13番目の用途地域として創設されたもので、2018年4月から導入開始となった。農業の利便増進を図りつつ、これと調和した良好な住居環境を保護する規制を盛り込んでおり、地域内に建築することができる建築物の制限があるほか、農地の土地の形質変更等について市町村長の許可が必要などの規制がある。