不動産売買でよく使う用語「ち」
地役権/ちえきけん
地役権とは、他人の土地を自分の土地の利便性を高めるために利用することができるという権利である。地役権の目的は、原則として自由に定められているが、所有者間の契約によって設定されるのが一般的。地役権は登記することができる。代表的なものでは人の土地を通行する権利である通行地役権などがある。地価公示/ちかこうじ
国土交通省の土地鑑定委員会が地価公示法に基づいて、毎年1回、1月1日時点における標準地の1平米あたりの地価を公表することを「地価公示」といいます。毎年3月下旬頃、官報に価格、所在地、地番、地積、形状、土地の利用状況などが記載されます。この公示された価格を「公示地価」という。公示地価は、適正な土地取引価格の指標となっています。地区計画/ちくけいかく
地区計画等」は、既存の他の都市計画を前提に、ある一定のまとまりを持った「地区」を対象に、その地区の実情に合ったよりきめ細かい規制を行う制度です。区域の指定された用途地域の規制を強化・緩和することができ、各街区の整備及び保全を図ります。