不動産売却プラン 仲介

仲介での売却

仲介業者の役割

不動産の売却は不動産仲介業者に頼まず、個人間で取引を行っても法律上は許されます。しかし、個人では条件に合った買主を見つけるには、手段にも限界があります。

また不動産売買における法律や税制、契約手続きなどは非常に複雑なうえ、高頻度でルールが細かく修正、改正されているため一般人では把握しきれず、無自覚のまま契約違反を犯してしまいトラブルを招くことにもなりかねません。

仲介の不安要素

不動産仲介業者は、不動産売買において売主と買主の間に立ち、売買契約を結んだり契約に至るまでのサポートや業務などをしてくれます。不動産査定までは、無料でしてくれる業者も珍しくありません。売手に合う買手を紹介し、取引が成立した時点で手数料を受け取ります。

手数料は成功報酬制であり、万一交渉が決裂した場合は手数料を受け取らないのが普通です。

コープランドスタッフイメージ

こんな方におすすめ

希望の金額で売りたい、これまでと生活のスタイルが変わり住み替えを考えているなど、お時間に余裕があり、納得した金額で売却したい方には、仲介による売却がオススメ!

  • 時間に余裕があるので時間がかかっても良いので少しでも高く売りたい!
  • 自分の物件は高く売れる自信がある!
  • 売却予定の物件に住みながら、売却を進めたい!
こんな方におすすめ 仲介

コープランドではご依頼いただいた物件の売却をインターネットの各種不動産ポータルサイト、SNS、自社サイトなどに掲載および宣伝いたします。また当社に寄せられている様々な不動産の購入希望の情報に合致する顧客に対してご紹介いたします。

仲介のメリット

  • 相場価格で売却できる
  • 相場以上の高額価格で売却ができる可能性も
仲介での売却のメリット

仲介のデメリット

  • 売れるタイミングが不明なので計画が立てにくい
  • 最終的な売却金額に不明
  • 個人間売買の場合、引渡し後にトラブル発生のリスクがある
仲介での売却デメリット

仲介に向いている物件

  • 築浅の物件
  • 人気エリアの物件
  • 最新の設備、管理状態の物件
仲介に向いている物件

仲介には3種類の契約がある

仲介は媒介ともいいます。不動産の媒介(仲介)契約には3つの契約形態があり、売主側と不動産会社側が負担する仕事の範囲がそれぞれ異なります。

  • 一般媒介契約
  • 専任媒介契約
  • 専属専任媒介契約
仲介契約は3種類「

一般媒介契約

一般媒介契約は複数の不動産会社と締結可能な媒介契約となります。コープランド以外の他の不動産会社に売却活動を依頼することが可能です。

そのため、とにかく、自分の物件を多くの人に知ってもらいたいときに有利です。

また、一般媒介契約では契約期間が特に設定されません。売主自身が自分で買主を探すこともできます。

売主にとって制約が少なく、自由度が高い契約だと言えます。

一般論ですが不動産会社側から見た場合、複数の不動産会社が仲介に入ることで必ずしも自社が動いても結果的に他社が成約した場合、売上が0円ということもあり得るので売却に力が入らないと言われます(コープランドでは一般媒介でも手を抜きません)。

そのため、競争力の高い(需要がある)物件でなければ広告活動を積極的に行ってもらえず売れ残ってしまうことがあり、大手仲介会社などでは一般媒介契約を断られることも多いです。

一般媒介

専任媒介契約

専任媒介契約は不動産会社を1社に限定し売却を任せます。ただし、売主が自分自身で買主を探して売却することは可能です(自己発見取引)。

不動産会社1社しか売却活動が行えないので、情報の拡散という意味では一般媒介契約に劣ります。

一方、不動産会社からすれば自社以外は物件を売れないので、仲介手数料を獲得できる可能性が非常に高くなります。

その結果、売れにくい物件でも不動産会社の頑張り次第で売れることがあるのです。

また、不動産会社は2週間に1回、売却の状況を売主に対して伝える義務があります。契約期間は最大3カ月と法律で定められており、売主が同意すれば更新可能です。

専任媒介

専属専任媒介契約

専属専任媒介契約は専任媒介契約と同じように、一つの不動産会社しか売却活動を行うことができません。

また、買主が買ってくれそうな人を自分で探してきても、直接売却を行うことができず、必ずその仲介会社を通して契約しなければなりません。

そのため、売主側の制約が大きい契約です。

その代わりに、不動産会社は1週間に一度の頻度で、売却の状況を売主に報告する義務があります。専任媒介契約と同様、契約期間は最大3カ月です。

専属専任媒介

 

媒介契約による違い

一般媒介 専任媒介 専属専任媒介
複数社への依頼 × ×
自己発見取引 ×
契約期間 自由に設定 3カ月以内 3カ月以内
レインズへの登録義務
なし あり あり
業務処理状況の報告
任意で行う 2週間に1回以上 1週間に1回以上

 

不動産仲介の流れ

  1. ステップ1 ご所有不動産の調査・査定

  2. ステップ2 売却活動・広告展開

  3. ステップ3 売買契約締結

  4. ステップ4 売買代金受領・物件引き渡し