仲介での売却
仲介業者の役割
不動産の売却は不動産仲介業者に頼まず、個人間で取引を行っても法律上は許されます。しかし、個人では条件に合った買主を見つけるには、手段にも限界があります。 また不動産売買における法律や税制、契約手続きなどは非常に複雑なうえ、高頻度でルールが細かく修正、改正されているため一般人では把握しきれず、無自覚のまま契約違反を犯してしまいトラブルを招くことにもなりかねません。 |
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不動産仲介業者は、不動産売買において売主と買主の間に立ち、売買契約を結んだり契約に至るまでのサポートや業務などをしてくれます。不動産査定までは、無料でしてくれる業者も珍しくありません。売手に合う買手を紹介し、取引が成立した時点で手数料を受け取ります。 手数料は成功報酬制であり、万一交渉が決裂した場合は手数料を受け取らないのが普通です。 |
こんな方におすすめ
希望の金額で売りたい、これまでと生活のスタイルが変わり住み替えを考えているなど、お時間に余裕があり、納得した金額で売却したい方には、仲介による売却がオススメ!
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コープランドではご依頼いただいた物件の売却をインターネットの各種不動産ポータルサイト、SNS、自社サイトなどに掲載および宣伝いたします。また当社に寄せられている様々な不動産の購入希望の情報に合致する顧客に対してご紹介いたします。
仲介のメリット
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仲介のデメリット
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仲介に向いている物件
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仲介には3種類の契約がある
仲介は媒介ともいいます。不動産の媒介(仲介)契約には3つの契約形態があり、売主側と不動産会社側が負担する仕事の範囲がそれぞれ異なります。
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一般媒介契約
専任媒介契約
専属専任媒介契約
媒介契約による違い
一般媒介 | 専任媒介 | 専属専任媒介 | |
複数社への依頼 | ○ | × | × |
自己発見取引 | ○ | ○ | × |
契約期間 | 自由に設定 | 3カ月以内 | 3カ月以内 |
レインズへの登録義務
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なし | あり | あり |
業務処理状況の報告
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任意で行う | 2週間に1回以上 | 1週間に1回以上 |
不動産仲介の流れ
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ステップ1 ご所有不動産の調査・査定
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ステップ2 売却活動・広告展開
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ステップ3 売買契約締結
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ステップ4 売買代金受領・物件引き渡し