不動産売却にかかる費用と税金

不動産を売却した際の手取りは、売却価格から、売却のために必要となる費用、借入金の精算、税金などを考慮して確認する必要があります。

必要な費用や税金は、物件の種類、契約条件、保有期間、取得時の資料、売主様の状況によって異なります。ここでは一般的に確認する項目をご案内します。

土地の売却前に整理したいこと

名古屋で土地を売却するときの費用と支払時期

土地の売却では、金額だけでなく「何のための支出か」「いつ支払うか」「誰が負担するか」を分けると、準備する資金を整理しやすくなります。すべての費用が必ず発生するわけではありません。

スマートフォンでは表を左右にスクロールできます。

見積り・契約時に確認する項目
費用・支出確認する内容支払時期の確認先
仲介手数料仲介による売却か、手数料の金額と条件はどうなるか。媒介契約時に、不動産会社へ支払時期を確認。
境界確認・測量既存の測量図や境界標を確認し、必要な調査の範囲を決める。依頼前に見積りと支払条件を確認。
解体・残置物の撤去古家を残して売る方法と比較し、作業範囲・引渡し条件・負担者を整理。発注前に、着手時・完了時などの支払条件を確認。
登記・借入の精算必要な登記手続き、借入残高、返済に伴う手数料を区別。司法書士や金融機関に、決済日との調整を確認。
契約書・税金契約方法、取得時の資料、売却益などから必要な税金を確認。契約前に確認し、売却後の申告・納付分も資金計画に含める。

見積りは売却方法と同じ条件で比べます

古家付きで売る場合と、解体して売る場合では、売却価格・先に支払う費用・準備期間が異なります。解体や測量を発注する前に、買主へ引き渡す状態と売主が負担する範囲をそろえて比較しましょう。

手取り資金と税金の計算を分けます

手取り資金は、売却代金から売却関連の支出、借入返済、税金の見込額などを整理して確認します。一方、税務上の譲渡所得は取得費や譲渡費用等による別の計算です。借入返済をそのまま譲渡費用に含める計算はしません。税務上の扱いは税理士・税務署に個別確認してください。

税務上の費用の考え方:国税庁「譲渡費用となるもの」。本表は資金準備のための確認表で、すべての項目が税務上の譲渡費用になるという意味ではありません。

土地売却の仲介手数料は、いくらかかる?

通常の売買仲介で売買価格が400万円を超える場合、依頼者一方から受け取る仲介手数料の上限は「売買価格(消費税相当額を除く)×3%+6万円」に消費税を加えて計算できます。次は消費税率10%による土地のみの売却例です。

通常の上限計算例。当社の確定料金ではありません。
土地の売買価格仲介手数料上限(税込)
1,000万円39万6,000円
3,000万円105万6,000円
5,000万円171万6,000円

800万円以下の宅地建物には、媒介に要する費用を踏まえ、事前の説明・合意のうえで上限33万円(税込)とする特例があります。低額の土地に通常の速算式だけを当てはめず、依頼時に確認してください。

根拠:国土交通省「不動産取引の仲介手数料について」。

測量・解体は、一律の相場より見積りの範囲を確認

測量は隣接地の数、境界標や資料の有無、道路との境界確認などで作業量が変わります。解体は構造・面積・進入路・残置物・アスベスト調査等の条件で変わります。「一式」の金額だけでなく、含む作業、追加費用の条件、隣接地との調整、完了予定をそろえて比較します。先に解体や測量を発注する前に、現況のまま売れる可能性も確認します。

手取りの計算例|売却価格3,000万円の場合

3,000万円 − 売却関連支出150万円 − 借入返済1,000万円 = 税金を差し引く前の資金1,850万円

150万円は仲介手数料や測量等をまとめた説明用の仮定で、見積り・相場・成約実例ではありません。実際の費用が分かった段階で置き換え、別途、納税予定額を確保します。手付金を含む売却代金全体の計算であり、決済当日に新たに受け取る金額とは異なります。

土地売却の税金|売却額ではなく、譲渡所得を計算

個人が土地を売る場合、基本となる式は「売却収入 − 取得費 − 譲渡費用 − 適用できる特別控除」です。取得費は購入代金等を基に確認し、譲渡費用は売るために直接必要だった費用を確認します。修繕費や固定資産税などの維持管理費は原則として譲渡費用に含まれません。銀行への元金返済も、この式で差し引く取得費・譲渡費用とは別です。

通常の税率は、売却した年の1月1日時点の所有期間が5年を超える場合(長期)で20.315%、5年以下(短期)で39.63%です。所得税・復興特別所得税・住民税の合計で、特例を適用しない個人の一般的な場合です。法人の売却にはこの税率をそのまま使いません。

例えば売却収入3,000万円、取得費2,000万円、税務上の譲渡費用150万円、特別控除なしなら課税譲渡所得は850万円です。長期の通常税率で単純計算すると約172万7,000円です。先ほどの手取り例の支出と税務上の譲渡費用がすべて一致するとは限りません。実際の税額・端数処理・申告の要否は税理士または税務署に確認します。

相続した土地・購入時の契約書がない土地は?

相続した土地は、原則として被相続人の取得費と取得時期を引き継ぎます。相続税評価額が、そのまま譲渡所得計算の取得費になるわけではありません。購入時の資料がない場合は、契約書の控えや支払資料等を探したうえで、概算取得費を使う場合との違いを専門家に確認します。自宅や相続空き家に関する特例は、すべての土地で使えるものではありません。

税務・手数料の確認日:2026年10月3日。根拠:国税庁・長期譲渡所得、短期譲渡所得、譲渡費用、相続した土地の取得費・取得時期。計算例は説明用で、税務上の個別判断を代替するものではありません。

土地の条件に合わせて、必要な費用を整理しませんか。

所在地・古家の有無・測量図の有無・希望時期など、分かる範囲でお知らせください。

売却時に確認する主な費用

仲介に関する費用

仲介で売却する場合、売買契約が成立したときに仲介手数料が必要となります。支払時期や金額は、売買価格、媒介契約、個別の合意によって確認します。

契約書に関する印紙税

不動産売買契約書は、印紙税の対象となることがあります。税額は契約書に記載された金額等によって異なるため、契約時点の国税庁の案内を確認します。

電子契約なら、売買契約書の印紙税は不要です

コープランドは不動産売買の電子契約に対応しています。電子契約の電磁的記録には印紙税がかからないため、紙の売買契約書に必要となる印紙税の負担を抑えられます。電子契約・オンライン重要事項説明(IT重説)の利用に伴う追加料金はいただいていません。

売買契約書の印紙税比較(記載金額ごとの例)
記載金額紙の契約書
1通あたり
電子契約
5,000万円1万円不要
1億円3万円不要
3億円6万円不要

紙の税額は、2027年3月31日までに作成する不動産売買契約書の軽減措置を適用した例です。印紙税上の記載金額などにより取扱いは異なります。紙の課税文書を別途作成する場合は、その文書に印紙税がかかることがあります。仲介手数料・登記費用・譲渡に伴う税金など、売却に関わるすべての費用が不要になるわけではありません。

オンラインでの重要事項説明・契約手続きにも対応し、来社のための移動や日程調整の負担を軽減します。当事者の承諾、本人確認や通信環境等を確認してご案内します。決済・登記・現地確認などの対応方法は個別に確認します。

電子契約・印紙税の確認日:2026年9月9日
参照:国税庁:電磁的記録に関する印紙税の取扱い / 国税庁:不動産売買契約書の印紙税の軽減措置 / 国土交通省:IT重説・書面の電子化

登記・借入金に関する費用

抵当権が設定されている場合は、残債の確認と、売却に合わせた抵当権抹消登記の準備が必要です。住所・氏名の変更登記など、登記簿の状況によって別の手続きが必要となる場合があります。

測量・解体・修繕などの費用

土地では境界確認や測量、建物では解体、修繕、設備の扱いなどが必要になることがあります。収益物件・賃貸ビルでは、テナント契約、管理契約、修繕履歴も、売却条件や費用に関係します。

すべての案件で同じ費用が発生するわけではありません。早い段階で現況と資料を確認し、必要な項目を整理することが大切です。

売却益が出る場合の税金

土地や建物を売却して利益が出る場合、譲渡所得に対する所得税・住民税等を確認します。国税庁は、譲渡価額から取得費・譲渡費用・一定の場合の特別控除額を差し引いて、課税譲渡所得金額を計算する考え方を案内しています。

取得時の契約書、仲介手数料や測量費等の領収書、改修費用に関する資料などは、取得費や譲渡費用の確認に役立つ場合があります。売却を検討し始めたら、処分せずにまとめておくことをおすすめします。

所有期間、利用状況、相続の有無、法人・個人の別、他の制度の適用状況などで取扱いは異なります。居住用財産、相続した不動産、事業用不動産などで利用できる可能性のある制度については、必ず税理士または税務署に個別確認してください。

売却前にそろえたい資料

  • 購入時・相続時の契約書、重要事項説明書、精算書
  • 仲介手数料、測量、登記、改修・解体等の領収書や請求書
  • 固定資産税・都市計画税の納税通知書
  • 登記事項証明書、測量図、境界に関する資料
  • 収益物件・賃貸ビルでは、レントロール、賃貸借契約、修繕履歴、管理資料
  • 借入金・抵当権がある場合は、残高や金融機関の資料

資料が不足していても、ご相談は可能です。現時点でそろっている資料から確認し、不足分を整理します。

早めにご相談いただくメリット

売却を急ぐ場合も、費用、税金、引渡し条件を後から確認すると、希望する時期や手取り額の見通しに影響することがあります。

名古屋市内の一棟収益マンション・一棟アパート・一棟賃貸ビル、事業用不動産、土地について、売却・保有継続・売却準備の選択肢を整理します。税務、登記、測量等は必要に応じて各専門家と連携します。

無料査定・売却相談

※本ページは一般的な情報提供を目的としています。実際に必要な費用、税額、適用できる制度、手続きは個別の事情により異なります。税務・法務・登記に関する判断は、税理士、司法書士、土地家屋調査士等の専門家へご確認ください。

参照先(最終確認:2026年9月2日)

秘密厳守

売却検討を周囲に知られたくない方へ

ご本人の了承なく、物件名や売却検討の事実を入居者・管理会社・従業員・取引先等へ公開しません。広告掲載、物件名の開示、現地確認などは、事前に方法と公開範囲を確認します。

売却を決める前の入口

査定の前に、知りたいことからご相談ください

一棟収益・事業用不動産は、賃貸状況や契約条件で価格の見方が変わります。資料が揃う前でも、分かる範囲から整理できます。

ダウンロード不要・登録不要

売却後の手取りを、ここで確認

売却予定価格から、借入返済と諸費用を差し引きます。金額はすべて万円で入力してください。

例:3,500万円なら「3500」、15万円なら「15」、5千円なら「0.5」。分からない諸費用は空欄のまま試算できます。

1. 売却価格と借入残高
2. 売却にかかる諸費用

見積額をご入力ください。税込の支払予定額で、同じ費用を重複させずに入力します。空欄の項目は「未入力」として残ります。

3. 税金を概算する

日本居住の個人が国内の土地・建物を、特別控除・軽減税率なしで売却する場合の目安です。共有の場合はご自身の持分の金額で、売却価格・借入・費用・取得費をすべて統一してください。

売却する年の1月1日時点で、所有期間が5年を超えると長期、5年以下だと短期です。相続・贈与は原則として、亡くなった方・贈与した方の取得日を引き継ぎます。土地と建物の取得時期が異なる場合は、この一括計算を使わずご相談ください。

取得費(税金の計算で使う購入費用)は分かりますか?

どちらかを選んでください。

5%は「概算取得費」であって税率ではありません。実際の取得費が高いと、税額がこの概算より小さくなる場合があります。借入残高は取得費になりません。

空欄の場合、上の仲介手数料・売却のための測量費・売主負担の印紙代の合計を使用します。売却に直接必要な費用のみが対象です。土地売却のための解体費や立退料等を含めたい場合は、該当する費用を確認した合計額をここに入力し、上の支払費用にも含めてください。借入返済・修繕費・通常の固定資産税等をすべて差し引く計算はしません。

居住用・相続などの特例による控除は自動適用しません。該当するか不明でも、下の「詳しく確認・相談する」からご相談いただけます。

この計算機の入力金額は外部へ送信・保存せず、ブラウザー内で計算します。

概算の計算式:売却価格−取得費−譲渡費用=譲渡益(特例適用前)。その譲渡益に税率を掛けます。借入返済は税額を減らさず、現金の手取りから差し引きます。長期20.315%/短期39.63%は所得税・復興特別所得税・住民税の合計です。

申告用の正式な税額ではありません。端数処理・控除等は簡略化しています。個別の取得費、減価償却、譲渡費用、居住用・相続等の特例、法人・非居住者の税務判断には税理士の確認が必要です。消費税の納付、固定資産税精算金の収入加算、賃料・敷金等の精算、建物の取壊し損失は自動計算しません。これらがある場合は詳細相談へお進みください。

国税庁(確認日:2026年10月12日):譲渡所得の計算/取得費が不明の場合の5%/長期の税額/短期の税額/建物の取得費/譲渡費用

LINEで相談
電話で相談LINEで相談無料査定