名古屋の一棟収益マンション売却・査定

名古屋市内・名古屋市近郊の一棟収益マンションについて、収益性と将来の保有負担の両面から、売却時期・売り出し方・査定の考え方を整理します。

売却価格は、築年数や立地だけでなく、現在の賃料、稼働率、入居者構成、修繕の状況、借入条件などによって見え方が変わります。売却を決めていない段階でも、保有を続ける場合と比べながらご相談いただけます。

査定・ご相談で確認する主なポイント

  • レントロール、賃貸借契約、敷金・保証金などの賃貸状況
  • 空室・募集条件・入居者構成と、今後の稼働の見通し
  • 修繕履歴、設備の更新状況、将来見込まれる修繕費
  • 固定資産税、借入残高・返済条件、売却後の資金計画
  • 土地・建物の権利関係、法令上の条件、境界等の確認事項

売却を決めていなくても、ご相談いただけます

所在地と物件種別だけで相談可。資料が揃っていなくても構いません。分かる範囲の情報から、査定の進め方と売却・保有を比較するための確認事項を整理します。

このようなときにご相談ください

  • 稼働率は保てているが、修繕や借入を考えると売却時期を迷っている
  • 相続・共有・法人所有の整理に伴い、価格と進め方を知りたい
  • 空室や募集条件を整えてから売るべきか判断したい
  • 売却と保有継続の数字を比較して考えたい

資料が揃っていない場合でも、分かる範囲から確認します。まずは物件所在地、戸数、賃貸状況、売却希望時期をお知らせください。

売却と保有継続を比較する / 相談・売却事例を見る

まずは物件の状況をお聞かせください

売却を決めていなくても相談可。所在地と物件種別だけで相談可。具体的な査定額は、賃貸状況・権利関係・現地など必要な確認を行ったうえでご案内します。

秘密厳守

売却検討を周囲に知られたくない方へ

ご本人の了承なく、物件名や売却検討の事実を入居者・管理会社・従業員・取引先等へ公開しません。広告掲載、物件名の開示、現地確認などは、事前に方法と公開範囲を確認します。

売却を決める前の入口

査定の前に、知りたいことからご相談ください

一棟収益・事業用不動産は、賃貸状況や契約条件で価格の見方が変わります。資料が揃う前でも、分かる範囲から整理できます。

ダウンロード不要・登録不要

売却後の手取りを、ここで確認

売却予定価格から、借入返済と諸費用を差し引きます。金額はすべて万円で入力してください。

例:3,500万円なら「3500」、15万円なら「15」、5千円なら「0.5」。分からない諸費用は空欄のまま試算できます。

1. 売却価格と借入残高
2. 売却にかかる諸費用

見積額をご入力ください。税込の支払予定額で、同じ費用を重複させずに入力します。空欄の項目は「未入力」として残ります。

3. 税金を概算する

日本居住の個人が国内の土地・建物を、特別控除・軽減税率なしで売却する場合の目安です。共有の場合はご自身の持分の金額で、売却価格・借入・費用・取得費をすべて統一してください。

売却する年の1月1日時点で、所有期間が5年を超えると長期、5年以下だと短期です。相続・贈与は原則として、亡くなった方・贈与した方の取得日を引き継ぎます。土地と建物の取得時期が異なる場合は、この一括計算を使わずご相談ください。

取得費(税金の計算で使う購入費用)は分かりますか?

どちらかを選んでください。

5%は「概算取得費」であって税率ではありません。実際の取得費が高いと、税額がこの概算より小さくなる場合があります。借入残高は取得費になりません。

空欄の場合、上の仲介手数料・売却のための測量費・売主負担の印紙代の合計を使用します。売却に直接必要な費用のみが対象です。土地売却のための解体費や立退料等を含めたい場合は、該当する費用を確認した合計額をここに入力し、上の支払費用にも含めてください。借入返済・修繕費・通常の固定資産税等をすべて差し引く計算はしません。

居住用・相続などの特例による控除は自動適用しません。該当するか不明でも、下の「詳しく確認・相談する」からご相談いただけます。

この計算機の入力金額は外部へ送信・保存せず、ブラウザー内で計算します。

概算の計算式:売却価格−取得費−譲渡費用=譲渡益(特例適用前)。その譲渡益に税率を掛けます。借入返済は税額を減らさず、現金の手取りから差し引きます。長期20.315%/短期39.63%は所得税・復興特別所得税・住民税の合計です。

申告用の正式な税額ではありません。端数処理・控除等は簡略化しています。個別の取得費、減価償却、譲渡費用、居住用・相続等の特例、法人・非居住者の税務判断には税理士の確認が必要です。消費税の納付、固定資産税精算金の収入加算、賃料・敷金等の精算、建物の取壊し損失は自動計算しません。これらがある場合は詳細相談へお進みください。

国税庁(確認日:2026年10月12日):譲渡所得の計算/取得費が不明の場合の5%/長期の税額/短期の税額/建物の取得費/譲渡費用

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