不動産売買でよく使う用語「り」
リースバック
所有していた不動産を売却した後、購入した第三者より当該物件を借り受ける事。自社ビルを保有している会社が、バランスシートにおける資産圧縮等の為自社ビルを売却し、その後も引き続きその物件を借り受けて使用を続ける様なケース。
リバースモーゲージ
持家を担保に生活資金を融資し、所有者の死亡もしくは契約終了時に一括返済する仕組み。時間の経過とともに融資残高が増加していき、最終的に一括して返済されることが特徴。一括返済のための資金は、一般的に、持家を処分して確保されることとなる。その間の利息も、最後に一括して支払うことが多い。
利回り/りまわり
不動産投資における利回りはグロス利回り(表面利回り)、ネット利回り(実質利回り)などで表される。グロス利回りは、家賃収入を単純に投資金額で割ったものです。しかし、不動産運営には管理費や固定資産税等の費用がかかります。これらの費用を差し引いた後の額を投資金額で割ったものがネット利回りになります。
緑化地域/りょくかちいき
都市計画によって定められる地域地区の一つで、良好な都市環境の形成に必要な緑地が不足し、建築物の敷地内において緑化を推進する必要がある区域。 その指定要件等は、都市緑地法に規定されている。 緑化地域には緑化率(建物敷地面積に対する緑化施設の面積の割合)の最低限度が定められており、地域内の建築物の新・増築等に当たっては、原則として定められた緑化率以上を確保しなければならないとされている。
隣地斜線制限/りんちしゃせんせいげん
隣接する敷地の日照・通風・採光などを考慮して決められる建築物の高さや形状を制限することで、隣地境界線を起点として「高さ」と「斜線の勾配(角度)」を定めたもの。具体的には、敷地内の隣地境界線上(接道部分を除く)から垂直に定められた高さをとり、建築物などを建てようとする敷地に向けて、その高さ地点から定められた比率の三角形をつくり、その角度で生じる斜線の範囲内に建物を収めなければならないというもの。第1種・第2種中高層住居専用地域や第1種・第2種住居地域、準住居地域では、高さが20m、勾配の比率が「1:1.25」、それ以外の地域では、高さが31m、勾配の比率が「1:2.5」と定められている。ちなみに、絶対高さ制限が設けられている第1種・第2種低層住居専用地域には、隣地斜線制限は設けられていない。