不動産用語「た」

不動産売買でよく使う用語「た」

第一種住居地域/だいっしゅじゅうきょちいき

良好な住環境の保護を目的としているが、住居専用地域ではないため、住宅や商業施設、工場などが混在している市街地が多く見られる。 建築基準法による用途制限により、建築できる建物は、住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿、兼用住宅、3000m2以下の店舗や事務所、3000m2以下の運動施設や展示場等、公共施設、病院、学校等となっている。これらは、第二種住居地域とほぼ同じだが、第一種住居地域はカラオケボックスやパチンコ屋、馬券、車券発売所などの建築が禁止されている点が異なる。

第一種中高層住居専用地域/だいいっしゅちゅうこうそうじゅうきょせんようちいき

主にマンションを中心とする中高層住宅のための地域で、病院や大学、500m2までの店舗などは建てられますが、オフィスビルやホテル・旅館等の建築は許可されません。 建築基準法による用途制限により、第一種中高層住居専用地域内に建築できる用途別建物は、住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿、非住宅部分の床面積が50m2以下かつ建築物の延べ面積の1/2未満の兼用住宅、幼稚園、保育所、小・中・高等学校に加え、大学や専門学校などの教育施設、病院や老人福祉センターなどの医療福祉施設、 300m2以下かつ2階以下の単独自動車倉庫となっています。

第一種低層住居専用地域/だいいっしゅていそうじゅうきょせんようちいき

この地域は、良好な住環境を保護するために、10mまたは12mの絶対高さの制限や、敷地境界から建物の外壁までの距離を1mまたは1.5m離す外壁の後退距離制限などが定められています。 建築基準法による用途制限により、第一種低層住居専用地域で建築できる用途建物は、住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿、兼用住宅(諸制限あり)、幼稚園、保育所、小・中・高等学校、図書館、一般浴場、老人ホームなどです。

第二種住居地域/だいにしゅじゅうきょちいき

住宅や商業施設、工場などが混在している市街地のうち、住宅の割合が高い地域が指定される。良好な住環境の保護を目的とし、「映画館や劇場など人が集まる施設や風俗営業を営む施設、住環境を悪化させるおそれのある規模の工場」などの建築が禁止されている。メインは住居地域であるが、大規模店舗や事務所や遊戯施設を建てることが認められている。業態別にみると、パチンコ店、カラオケボックス、ホテル、ボーリング場、スケート場、プール、ゴルフ練習場、バッティング練習場等などの立地は認められている。

第二種中高層住居専用地域/だいにしゅちゅうこうそうじゅうきょせんようちいき

3階建て以上の集合住宅(マンション等)が立ち並ぶ住宅市街地の良好な居住環境を保護するために指定される。「第一種中高層住居専用地域」で認められている幼稚園、保育所、小中高等学校に加え、大学や専門学校などの教育施設、病院や老人福祉センターなどの医療福祉施設、さらに小規模な店舗や飲食店などの建設(一部床面積等の制限有り)に加えて、独立した事務所やパン屋などの自家販売食品製造工場などの建設(一部床面積等の制限有り)も認められている。

第二種低層住居専用地域/だいにしゅていそうじゅうきょせんようちいき

1~2階建ての低層住宅が建ち並ぶ住宅市街地の良好な住環境を保護することを目的とする地域。住宅、アパート、幼稚園、学校、診療所、一定規模以下の店舗併用住宅(店舗と住宅を兼用する建物のこと)、一般浴場などの建設のほかに、コンビニエンスストアなどの小規模店舗や飲食店などの建設(床面積や階数などの制限有り)が認められている。

高さ制限/たかさせいげん

高さ制限とは、建築基準法において、ある地区や地域の建築物の高さの最高限度を定めること。具体的には、「絶対高さ制限」「道路斜線制限」「隣地斜線制限」「北側斜線制限」「日影規制(日影による中高層建築物の高さの制限)」がある。

宅地造成工事規制区域/たくちぞうせいこうじきせいくいき

宅地造成に伴い災害が生ずるおそれの著しい区域であって、知事(または政令市・中核市・特例市の市長)が指定した区域のこと。宅地造成工事規制区域の中で宅地造成工事をするためには、宅地造成工事に着手する前に、工事計画を知事に提出し、知事の許可を受けなければならない。

宅地建物取引士/たくちたてものとりひきし

宅地建物取引士(たくちたてものとりひきし)とは、宅地建物取引業法に基づき定められている国家資格者。宅地建物取引業者(一般に不動産会社)が行う、宅地又は建物の売買、交換又は貸借の取引に対して、購入者等の利益の保護及び円滑な宅地又は建物の流通に資するよう、公正かつ誠実に法に定める事務(重要事項の説明等)を行う、不動産取引法務の専門家である。