不動産用語「と」

不動産売買でよく使う用語「と」

等価交換/とうかこうかん

事業主が地主の土地の上にマンションやオフィスビルなどを建設し、地主はその土地評価額に相当する建物・土地共有持分を取得するというもの。土地の一部と建物の一部を等価で交換するということからきている。地主は自己資金を必要とせず、土地の一部を提供することにより、等価の建物の一部を取得することになるのが特長。

登記識別情報/とうきしきべつじょうほう

登記識別情報(とうきしきべつじょうほう)とは、登記名義人が登記を申請する場合において、当該登記名義人自らが当該登記を申請していることを確認するために用いられる符号その他の情報であって、登記名義人を識別することができるものをいう。不動産登記法改正により、2005年(平成17年)3月7日より旧法下における登記済証から切り替わることとなった。

登録免許税/とうろくめんきょぜい

「登録免許税」は、不動産、船舶、会社、人の資格などについての登記や登録、特許、免許、許可、認可、指定および技能証明について課税される国税です。納税義務者は、登記や登録等を受ける者です。不動産の取引においては、新築住宅を購入する際の所有権保存登記、中古住宅を購入する際の所有権移転登記、住宅ローンを借りる際の抵当権設定登記などがあります。登録免許税の税率は、登記の目的によって異なります。

道路斜線制限/どうろしゃせんせいげん

道路高さ制限のこと。建築基準法によれば、建物の高さは、前面道路までの距離が長いほど高くすることができる。前面道路の反対側境界線を起点とする一定勾配の斜線の範囲内に納めなくてはならない。勾配の数値には2種類あり、住居系地域の場合は1.25倍、それ以外の用途地域では1.5倍となる。

特定空き家

特定空き家は通常の空き家とは違います。 2015年に施行された「 空家対策特別措置法 」に特定空き家の定義が定められていますが、放置しておくと倒壊の危険性があり、衛生上有害な可能性や景観を損なうなど、周辺の生活環境に著しく悪影響を与える可能性のある状態で調査の上で認定された空き家のことを言います。 特定空き家に認定された建物は空家対策特別措置法によって、所有者に代わって各地方自治体が撤去することが可能です。

都市計画区域/としけいかくくいき

都市計画法に基づいて定められる一体の都市として総合的に整備・開発・保全する必要がある区域で、その中に用途地域の定められる市街化区域用途地域が定められない市街化調整区域非線引区域とがある。

都市計画税/としけいかくぜい

「都市計画税」は、毎年1月1日現在、固定資産課税台帳に記載された土地および建物の所有者に対して課税される地方税です。この都市計画税は、市町村の下水道事業や街路事業などの都市計画の経費にあてることを目的として課税される税金です。都市計画税の税額は、固定資産の価格に、税の軽減措置を講じた後、市町村の定める0.3%を超えない範囲の税率を乗じて算定します。 税金ミニ知識「都市計画税」もご参照下さい。

徒歩所要時間の表示/とほしょようじかんのひょうじ

宅地や建物を分譲する際に不動産広告などに表示される当該物件から交通機関や教育機関までの所要時間の表示のことです。この徒歩所要時間の算出にあたっては、不動産の表示に関する公正競争規約により定められており、「80m=1分」として算出し、1分未満については1分に切り上げることとしています。なお、この所要時間には、信号待ち時間など固有の要素は含まれません。