不動産用語「し」

不動産売買でよく使う用語「し」

市街化区域/しがいかくいき

都市計画区域のうち、すでに市街地を形成している区域と、概ね10年以内に優先的、計画的に市街化を図るべき区域をいいます。この中に用途地域が設けられます。

市街化調整区域/しがいかちょうせいくいき

都市計画区域のうち、市街化を抑制すべき区域のこと。 市街化調整区域では原則として、用途地域を定めず、開発行為などが制限され住宅を建設することができない。

敷地延長/しきちえんちょう

敷地延長とは、敷地の一部分が通路上になっている宅地のこと。 道路側から見ると建物が奥まった部分にあり、この通路を通って出入りすることになる。 一般的に「敷延(しきえん)」とか、その形状から「旗竿(はたざお)敷地」などと呼ばれている。

実測売買/じっそくばいばい

土地の売買契約において実測面積によって取引価格を確定する契約方式のこと。 面積を確定するための測量を行う必要があります。 売買契約後に測量を行い実測面積を確定させてから取引価額を精算する場合もあるが、これも実測売買にあたる。 なお、実測売買とは別の簡便な方法として、公簿(登記面積による)売買がある。

自筆証書遺言保管制度

自筆証書遺言保管制度は、2020年7月10日に始まったばかりの新しい制度で、遺言書を法務局に預けることができるというものです。 もちろん、今まで通り、自筆証書遺言を自宅等で保管してもかまいません。 本稿では、遺言者と相続人のそれぞれの立場からみた新制度の概要と留意点を取り上げます。 自筆証書遺言制度については、近年大きな改正が2点ありました。 ひとつは、自筆証書遺言の財産目録についての改正。 もう一つが今回詳しく説明する自筆証書遺言の法務局保管制度です。 自筆証書遺言とは、全文、日付、氏名を自筆で書き押印したうえで、自宅等で保管しておく方法の遺言です。

借地権/しゃくちけん

借地権とは、借地借家法上の概念で、建物の所有を目的とする地上権または土地賃借権をいう。なお、借地権の付着した土地の所有権は底地と呼ばれる。借地権は、ひとつの財産権としての評価を受け、借地契約にあたっては、その割合の権利金が授受されることがあります。

準工業地域/じゅんこうぎょうちいき

都市計画法による用途地域の一つで、主に環境悪化の恐れのない工場の利便を図る地域である。住宅や商店など多様な用途の建物が建てられる用途地域であり、土地利用の選択肢が多い反面、しばしば住宅と工場・遊戯施設などが混在し、騒音などのトラブルが起こりがちでもある。

準住居地域/じゅんじゅうきょちいき

都市計画法による用途地域の一つで、道路の沿道等において、自動車関連施設などと、住居が調和した環境を保護するための地域である。「準住居」ではあるものの、第二種住居地域以上の種類の用途の建物が建てられる。

商業地域/しょうぎょうちいき

都市計画法による用途地域の一つで、主に商業等の業務の利便の増進を図る地域である。工場や危険物等に規制があるほかは、風俗施設含めほとんど全ての商業施設が規制なく建築可能である。

譲渡所得/じょうとしょとく

資産を譲渡したことにより得た所得をいう。譲渡収入と資産取得や譲渡にあたり要した費用の差が譲渡所得である(課税される譲渡所得額=譲渡価額-(取得費+譲渡費用)-特別控除)。 土地や建物の譲渡所得については、他の所得と分離して課税される。その課税に当たっては、土地や建物の保有期間に応じて、譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超えるもの(長期譲渡所得)と5年以下のもの(短期譲渡所得)とに分けられ、税率などが異なる。 不動産売買にかかわる税金のページも参照ください。

白地/しろち

公図の上で地番が付されていない国有地のことを「白地」という。白地の多くは道路であるが、中には市町村が把握・管理していない国有地もある。このような管理されていない白地は、長い年月のうちに隣接する民有地に取り込まれてしまった形となり、民間建物の敷地になっている場合も少なくありません。不動産売買の対象となる土地に白地が含まれている場合には、売買取引の前に、市町村に対して国有地払い下げの手続を申請する必要がある。

新耐震基準/しんたいしんきじゅん

建築物の設計において適用される地震に耐えることのできる構造の基準で、1981(昭和56)年6月1日以降の建築確認において適用されている基準をいう。 これに対して、その前日まで適用されていた基準を「旧耐震基準」という。 新耐震基準は、震度6強~7程度の揺れでも倒壊しないような構造基準として設定されている。